ブリーダーやペットショップ、ペットホテルなどの第1種動物取扱業の登録をして、事業をはじめるためには、いくつかの基準を満たさなくてはいけません。
そのうち、動物取扱責任者を1名以上、専属、常勤で配置しなくてはいけないという基準があります。
ここでは、必ず置かなければいけない動物取扱責任者について詳しくご案内していきます。
目次
動物取扱責任者となるためには、次の2つの要件をすべて満たす必要があります。
動物取扱責任者になるための実務経験
= 第1種動物取扱業者において、業種ごとに半年以上の、動物を取扱った常勤職員としての実務経験
つまり、アルバイトであったり、単なる事務ではだめということです。
業種ごとに認められる実務経験は、以下の表をご覧ください。
登録しようとする第1種動物取扱業の業種 | 動物取扱責任者になるために実務経験があると認められる業種 |
(1)販売(飼養施設あり) | (1)(5) |
(2)販売(飼養施設なし) | (1)(2)(5) |
(3)保管(飼養施設あり) | (1)(3)(5)(6)(8)(10) |
(4)保管(飼養施設なし) | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) |
(5)貸出し | (1)(5) |
(6)訓練(飼養施設あり) | (6) |
(7)訓練(飼養施設なし) | (6)(7) |
(8)展示 | (8) |
(9)競りあっせん | (1)(2)(9) |
(10)譲受飼養 | (1)(3)(5)(6)(8)(10) |
例えば、「貸出し」として第1種動物取扱業の登録をしようとするとき、「販売(飼養施設あり)」、または「貸出し」での、半年以上の実務経験のある人が、動物取扱責任者になるための「実務経験あり」と認められることになります。
動物取扱責任者になるための飼養経験
= 取扱おうとする動物の種類ごとの、実務経験と同等の1年以上の飼養経験
※「実務経験と同等」であるため、ペットの飼養経験は、ここでの「飼養経験」としては認められません。ボランティアとか、常勤職員ではない形で、動物を扱った飼養経験が想定されます。
動物取扱責任者になるための学校の卒業
= 業種ごとに必要な知識・技術について1年以上教育する、学校法人などの教育機関の卒業
ご自身で卒業された学校が、この要件に当てはまるのか知りたい場合は、お問い合わせください。
動物取扱責任者になるための資格の取得
= 公平性・専門性のある団体の客観的な試験により、業種ごとに必要な知識・技術を習得したことが分かる資格
どの業種の動物取扱責任者になることができるかは、具体的な資格ごとにまちまちです。詳しく知りたい場合は、お問い合わせください。
上記1-1の要件を満たすほかに、以下の欠格要件に該当していないことも必要です。
※動物取扱責任者から指導などがあったとき、その第1種動物取扱業者は、動物・施設の管理に関して改善するように努めなければいけません。
第1種動物取扱業の登録をするための基準では、「事業所ごとに、顧客に対し、適正な動物の飼養・保管の方法などの重要事項を説明し、動物を取扱う職員を配置すること(事業所以外の場所においても同様)」という趣旨の事項があります。
この職員になるための要件は次の3つです。
よって、動物取扱責任者がこの職員を兼ねることができます。
第1種動物取扱業に登録するためには必ず置かなければいけない動物取扱責任者の要件と、動物取扱責任者がしなければいけない事項についてご案内しました。
また、重要事項を説明する職員についてもあわせてご案内しました。
第1種動物取扱業に登録するためには、動物取扱責任者になれる人を探すのが最も大変なことだと思います。
ぜひ参考としてください。