非営利で動物を扱うためには、動物愛護管理法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)によって、あらかじめ、「第2種動物取扱業」の届出をする必要があります。
ここでは、第2種動物取扱業の届出と、第2種動物取扱業者の責務についてご案内します。
第2種動物取扱業として届出をしなければいけないのは、社会性をもって、営利性がなく行うものであり、次の表の業種のとおりです。
業種 |
業の内容 |
例 |
譲渡し |
動物を無償で譲り渡す |
◇シェルターなどがあって、譲渡活動を行う動物愛護団体 ◇里親探しの譲渡ボランティア |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる |
◇非営利のペットシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖などの目的で動物を貸し出す |
◇非営利のペットレンタル業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う |
◇盲導犬などを飼養する団体 |
展示 |
動物を見せる(動物との触れ合いを含む) |
◇公園などで触れ合い活動を行う団体 ◇アニマルセラピーのボランティア |
第2種動物取扱業をしようとするときは、事前に、所在地の都道府県などで、業種・飼養施設ごとに届出をします。
第2種動物取扱業の届出をするためには、2つの基準があり、両方を満たしている必要があります。
次の基準にすべて適合していないと届出ができません。
※1 動物の飼養・保管を一時的に委託を受けて行う場合を除きます。
※2 専用の飼養施設がある場合だけではなく、飼養のための部屋を設けたり、ケージなどによって区分けすることでも良いです。
以下の表に書いてある合計数以上の動物がいる可能性があれば、届出の必要性があります。
区分 |
合計数 |
例 |
大型 |
3頭以上 |
ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、シカ、ロバ、イノシシ、ダチョウ、クジャク、ツル、フラミンゴなどの哺乳類、鳥類、または爬虫類 |
中型 |
10頭以上 |
イヌ、ネコ、ウサギ、タヌキ、キツネ、アヒル、ニワトリ、キジ、ガチョウ、ヘビ(1m以上)、イグアナ、ウミガメなどの哺乳類、鳥類または爬虫類 |
小型 |
50頭以上 |
リス、ハムスター、インコ、ハト、オシドリ、ヘビ(1m以下)、ヤモリなどの哺乳類、鳥類または爬虫類 |
大型 + 中型 |
10頭以上 |
|
大型 + 中型 + 小型 |
50頭以上 |
|
第2種動物取扱業の届出をして、事業を開始した後、動物愛護管理法上の守っていかなければいけない様々なことがあります。
ここでは、動物愛護管理法における、第2種動物取扱業者の責務についてご案内します。
(第1種動物取扱業者の責務はこちらから ⇒リンク(登録後に行う第1種動物取扱業の責務))
次の場合は、あらかじめ届出をする必要があります。
※飼養施設の設備等(ケージなど、給水設備、消毒設備、エサの保管設備、清掃設備、遮光や風雨を遮るための設備、訓練場)の変更で、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設をするときは、届出は不要です。
以下を変更したときは、変更した日から30日以内に届出をする必要があります。
次の場合には、30日以内に届出をする必要があります。
動物の健康・安全の保持とともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、取扱う動物の管理の方法などについて、基準省令(正式名称:第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令)を遵守しなければいけません。
以下の表のとおり、上段にある業者が、それぞれの台帳・帳簿を枠内に記載されているとおりに備える必要があります。
台帳・帳簿の種類 | 第2種動物取扱業者全般 | 犬猫の譲渡しを行う第2種動物取扱業者 |
動物の増減状況の記録台帳※1 | 義務 | 不必要※2 |
飼養施設の点検状況記録台帳 | 努力義務 | 努力義務 |
取扱う犬猫の帳簿※4 | 任意※3 | 義務 |
※1 5年間保存する必要があります。
※2 第2種動物取扱業者は、「動物の増減状況の記録台帳」を備えなければいけませんが、犬猫の譲渡しを行う第2種動物取扱業者は、「取扱う犬猫の帳簿」を備えているはずであり、この帳簿があるときは、「動物の増減状況の記録台帳」を備える必要はありません。
※3 犬猫を飼養していない第2種動物取扱業者は、「取扱う犬猫の帳簿」は当然備えられません。
※4 「取扱う犬猫の帳簿」は、以下の事項を個体ごとに記載し、5年間保存する必要があります。
※帳簿の記載事項の裏付け資料(取引伝票など)も、整理・保存するように努める必要があります。
第2種動物取扱業者は、犬猫販売業者ではないので、犬猫にマイクロチップを装着することは努力義務です。
ただし、装着した場合は、マイクロチップへの情報の登録が義務となります。
第2種動物取扱業者の届出をするための基準と、事業をはじめてから守っていかなければいけない、第2種動物取扱業者の責務をご案内しました。
当WEBサイトでは、届出に関するサポートを行っております。お困りのときは、ぜひご活用ください。
当WEBサイトを運営する、原澤行政書士事務所での報酬は下表のとおりです。
業務内容 | 報酬代金(税込) |
第2種動物取扱業の届出 ※1 | 3万8,500円~ |
第2種動物取扱業の届出の変更 ※2 | 1万6,500円~ |
※1 業種が増えるごとに、8,800円(税込)加算
※2 業種が増えることに、5,500円(税込)加算
※報酬代金のほかに、必要経費をいただきます。
※書類作成のみ(図面は除く)であれば、全国対応可。その場合の料金は、お問い合わせください。
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