第2種動物取扱業者が届出をして事業をはじめた後、第2種動物取扱業者にも守っていく責務があります。
その責務の1つが、「基準省令」に記載されている動物管理方法を遵守することです。
第2種動物取扱業者の動物取扱方法のほとんどは、第1種動物取扱業の動物管理方法と、第1種動物取扱業の登録をするときの基準をあわせたものですが、第2種動物取扱業者の動物管理方法には努力義務の項目が多いため、緩い基準となっています。
ここでは、第2種動物取扱業者が守らなければいけない動物管理方法を、すべての業種で当てはまる共通事項と、事業内容に応じて当てはまる個別事項に分けてご案内します。
動物の管理方法について、第2種動物取扱業者のすべての業種に当てはまる項目を共通事項としてご案内します。
第1種動物取扱業者の動物管理方法と同様なので、こちらの該当する箇所をご覧ください。⇒リンク(【共通事項】基準省令~第1種動物取扱業者の動物管理方法)
- ケージなどの外で飼養・保管をしない (ただし、管理を徹底した上で、一時的な場合は除く)
- ケージなどに入れる動物の種類・数は、ケージなどの構造・規模などに見合ったものにする
- 異種または複数の動物の飼養・保管をする場合は、ケージなどの構造・配置、または同一のケージなどに入れる動物の組み合わせを考慮して、過度な動物間のケンカなどを避けるようにする
- 動物の種類・数・発育状況・健康状態・飼養環境に応じて、エサの適切な種類・量・回数を選択し、給餌・給水をする
- 走る・登る・泳ぐ・飛ぶなどの運動が困難なケージなどにおいて飼養・保管をする場合、動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設ける
- 1日1回以上巡回を行い、動物の数・状態を確認する
- 動物の脱走に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施などの対策をする
- 野生動物については、生理・生態・習性を踏まえて、飼養可能性を検討する。必要に応じて、訓化措置をする
- 動物の管理について、責任者を選任するように努める
- 見物客などが動物とふれあう場合は、動物に過度なストレスがかかり、見物客などに危害を与えたり、または動物や見物客などが人と動物の共通感染症にかかることのないように、見物客などに対して、動物とのふれあい方法について指導するとともに、動物に適度な休息を与える
- 動物の健康を保持するため、見物客などが動物にみだりに食物を与えることのないように必要な対策をとるよう努める※
- 第2種動物取扱業の廃止などにより、飼養・保管を継続することが困難な動物がでた場合は、動物が命あるものであることから、譲り渡しなどによって生存ができるように努める
- 病気の回復の見込みがない場合など、やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できるかぎり苦痛を与えない方法にする
- 災害時における動物の健康・安全の確保、人の生命・身体・財産に対する侵害の防止をするため、平時より、職員間の連絡体制や動物の脱走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、エサの備蓄などの対策をする
※顧客等が動物に食物を与えてよいときは、認められた食物以外のものが与えられないように努める。
動物の管理方法について、第2種動物取扱業者のすべての業種で当てはまる共通事項のうち、犬猫のみに当てはまる項目をご案内します。
第1種動物取扱業者の動物管理方法と同様なので、こちらをご覧ください。⇒リンク(犬猫のみに関する飼養施設・設備と従事者の数のルール)
第1種動物取扱業者の動物管理方法と同様なので、こちらの該当する箇所をご覧ください。⇒リンク(【共通事項】基準省令~第1種動物取扱業者の動物管理方法)
- 犬猫を次のうちどれにも当てはまらないようにする
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- 被毛にふん尿などが固着した状態
- 体表が毛玉で覆われた状態
- 爪が異常に伸びている状態
- 上記の他、適切な飼養・保管が行われていないことにより、健康・安全が損なわれるおそれのある状態
- 幼齢の犬猫は、適切な期間、親・兄弟姉妹などと一緒に飼養・保管するように努める
- 清潔な水が常に飲めるようにしておく (ただし、傷病動物の飼育・保管をするときや、一時的に保管する等の特別な事情がある場合を除く)
- 分離型のケージの場合、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動することができる状態にする※ (ただし、傷病動物の飼育・保管をするときや、一時的に保管する等の特別な事情がある場合を除く)
- 散歩やおもちゃを用いた活動などを通して、人と毎日ふれあえるようにする (ただし、傷病動物の飼育・保管をするときや、一時的に保管する等の特別な事情がある場合を除く)
※連続して3時間以上運動させておく必要はなく、1回1時間の運動を1日3回させることでも問題ないです。
また、外部の公園や散歩での運動時間を、ここでの運動時間に含めることはできません。
第2種動物取扱業の事業内容に応じて当てはまる、動物全般の管理方法の項目(個別事項)についてご案内します。
- 譲り渡す際、その動物を飼養・保管していた間に病気などの治療、ワクチン接種などを行っていたら、獣医師が発行した、それらについての証明書を譲渡先に交付する※
- 譲り渡す際、当該動物に関する次の情報を譲渡先に説明する
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- 品種などの名称
- 飼養・保管に適した飼養施設の構造・規模
- 適切な給餌・給水の方法
- 適切な運動・休養の方法
- 遺棄の禁止、その他の当該動物に関する関係法令の規制内容
- 可能な限り、離乳などを終えて、成体が食べるエサと同様のエサを自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に限る)を譲り渡すように努める
- 可能な限り、飼育環境の変化や、輸送に対する十分な耐性が備わった動物を譲り渡すように努める
- 次の情報がわかっている場合は、譲り渡すにあたって、あらかじめ譲渡先に説明するように努める
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- 性成熟時の標準体重・標準体長、その他の体の大きさに関する情報
- 平均寿命、その他の飼養期間に関する情報
- 人と動物の共通感染症、その他の当該動物がかかりやすい疾病の種類と予防方法
- 不妊・去勢の方法と費用(哺乳類に限る)
- その他のみだりな繁殖を制限するための措置(不可逆的に不妊・去勢を実施している場合を除く)
- 性別の判定結果
- 生年月日
- 不妊・去勢の実施状況(哺乳類に限る)
- 当該動物の病歴、ワクチン接種状況
- その他の当該動物の適正な飼養・保管に必要な事項(上記の黒丸2つ目の情報は除く)
- 動物の譲り受け・譲り渡し・繁殖・死亡などの動物の増減状況について台帳(動物の増減状況の記録台帳)に記録し、5年間保管する
※当該動物を譲り受けたとき、その相手から治療やワクチン接種などについての証明書があるときは、それらも併せて交付します。
- 輸送設備(輸送中に動物を入れておく設備)は、確実に固定するなどして、衝撃による転倒を防止する
- 輸送設備は、定期的な清掃・消毒の実施により、清潔に保つ
- 必要に応じて空調設備を備えるなどして、動物に適した温度・明るさ・換気・湿度などが確保されるようにする (ただし、動物の健康・安全を守るための特別な事情がある場合を除く)
- 動物の種類・数・発育状況・健康状況に応じて、エサの種類を選択し、適切な量・回数により給餌・給水を行う (ただし、動物の健康・安全を守るための特別な事情がある場合を除く)
- 動物の疲労・苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息または運動のための時間を確保する
- 衛生管理、事故・脱走の防止、周辺の生活環境の保全に必要な対策をする
※他者に輸送を委託する場合も、この規定のとおりに行います。
台帳の作成を除けば、第1種動物取扱業者の動物管理方法の「繁殖」の項目と同様なので、こちらをご覧ください。⇒リンク(【個別事項】基準省令~第1種動物取扱業者の動物管理方法)
第2種動物取扱業者における、犬猫のみに当てはまる管理方法について、事業内容ごとにご案内します。
- 長時間連続して展示を行う場合は、犬猫が休息できる設備(※1)に自由に移動できる状態にする。そのようなことが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、展示を行わない時間を設けるように努める※2
※1 「休息できる設備」とは、見物客などとの接触・視線・照明・音響にさらされる状態を避けることができ、十分に休息できる場所などのことです。
※2 犬猫がダンボールなどの簡易的なものに入ったとしても、「展示を行わない時間」にはなりません。
台帳の作成を除けば、第1種動物取扱業者の動物管理方法の「繁殖(犬猫のみに当てはまるもの)」の項目と同様なので、こちらをご覧ください。⇒リンク(【個別事項】基準省令~第1種動物取扱業者の動物管理方法)
基準省令に記載されている第2種動物取扱業者の動物管理方法のうち、すべての業種に当てはまる共通事項と、事業内容に応じて当てはまる個別事項に分けてご案内しました。