飼い主さんのためのマイクロチップの登録

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、また盗難などによって飼い主さんと離ればなれになったとき、その犬や猫に取り付けられているマイクロチップを読み取り、データベースに記録されている飼い主さんの情報を確認することで、飼い主さんのもとに返してあげることができます。

 

マイクロチップとは、直径1.4㎜・長さ8.2㎜程度の円筒形のカプセルで、動物病院などで獣医師が注入器を使って、犬や猫の皮膚の下に埋め込みます。

通常の注射よりも痛いかもしれませんが、入れた後は痛みもなく、腫れたり炎症を起こすことも滅多にないようです。

 

マイクロチップには、15桁の番号が記録されていて、専用の読み取り機をかざすことで番号を読み取ることができます。

この番号を読み取ることで、データベースに記録されている飼い主さんの情報を確認することができます。

 

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売されている犬や猫には、マイクロチップの装着と情報の登録が義務となりました。

ですから、その日以降に購入した犬や猫には既にマイクロチップが埋め込まれていますが、登録されている情報はブリーダーやペットショップのままなので、情報を飼い主さんのものに変更する必要があります。

 

また、2022年6月1日よりも前に購入したり、ブリーダーやペットショップなどではない一般の知り合いや愛護団体から譲り受けた場合は、マイクロチップが装着されていないと思います。

ただし、万が一に備えて、マイクロチップの装着をした場合、情報は必ず登録しなければいけません。

 

情報の登録などは、ネットからすることが可能です。

 

ここでは、マイクロチップの登録情報の変更などについてご案内します。

 

1. ブリーダーやペットショップなどで買ったとき

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売されている犬や猫にはマイクロチップが装着され、情報が登録されています。
 

犬や猫を購入したときは、マイクロチップに登録されているブリーダーやペットショップの情報を、飼い主さんの情報に変更する必要がありますが、この手続きは飼い主さんご自身で行うことになります。

 

※ブリーダーやペットショップが、登録手数料の300円を超えて、有償で登録代行をしていると、明らかな行政書士法違反をしていることになりますので、注意してください。 (たとえ無償でも、行政書士法違反となる場合があります。)

ただし、ブリーダーやペットショップなどを通して行政書士に依頼する場合、またはブリーダーやペットショップが行政書士の資格を持っている場合は、問題ありません。

1-1. 所有者の変更登録

購入してから30日以内に、所有者の変更登録をしてください。

 

犬や猫を購入したとき、ブリーダーやペットショップから「登録証明書」というものも一緒にもらいますが、その書類は所有者の変更登録の際に必要なものです。

 

所有者の変更登録の手数料は300円で、クレジットカード決済またはコード決済です。

 

登録が完了した後、新しい「登録証明書」が発行されます。

もし、犬や猫を譲渡するとき、新しい「登録証明書」も一緒に、新しい飼い主さんに渡さなければいけませんので、大切に保管してください。

2. 知人や動物愛護団体から譲受けたとき

2022年6月1日よりも前に販売された犬や猫にはマイクロチップが装着されていないかもしれません。

 

また、犬や猫の販売業者以外は、マイクロチップの装着は努力義務なので、一般の知り合いや愛護団体から譲り受けた場合は、マイクロチップが装着されていないかもしれません。

 

ただ、犬や猫が迷子になったときや、災害にあって離ればなれになったときは、マイクロチップが大変役に立って、飼い主さんの元に戻ってくることができます。

 

そのような万が一のことを考えて、動物病院でマイクロチップを犬や猫に装着してもらった場合、情報の登録は義務となり、ご自身で登録をすることになります。

 

※動物病院が、登録手数料の300円を超えて、有償で登録代行をしていると、明らかな行政書士法違反をしていることになりますので、注意してください。 (たとえ無償でも、行政書士法違反となる場合があります。)

ただし、動物病院を通して行政書士に依頼する場合、または獣医師などが行政書士の資格を持っている場合は、問題ありません。

2-1. 情報の登録

犬や猫にマイクロチップの装着をしてから、30日以内に情報の登録をしてください。

 

動物病院でマイクロチップを装着したとき、「マイクロチップ装着証明書」というものを受け取りますが、情報の登録をする際に必要なものです。

 

情報の登録の手数料は300円で、クレジットカード決済またはコード決済です。

 

登録が完了した後、「登録証明書」が発行されます。

もし、犬や猫を譲渡するとき、「登録証明書」も一緒に、新しい飼い主さんに渡さなければいけませんので、大切に保管してください。

3. 登録事項の変更/登録証明書の再交付/死亡の届出

3-1. 登録事項の変更

飼い主さんの住所・氏名・電話番号などが変わったとき、30日以内に登録事項の変更をしてください。

 

登録事項の変更をするときも、「登録証明書」が必要です。

 

手数料はかかりません。

3-2. 登録証明書の再交付

登録証明書は大切なものですが、失くしてしまうこともあると思います。

でも、再交付をすることができます。

 

再交付してもらった後、古い「登録証明書」が見つかっても、その古い「登録証明書」は今後の手続きでは使用することはできません。

 

手数料は200円で、クレジットカード決済またはコード決済です。

 

再交付してもらうためには、マイクロチップの15桁の識別番号が必要です。

登録証明書に記載されているのですが、紛失してわからなくなっていると思いますので、動物病院で識別番号を読み取ってもらってください。

3-3. 死亡の届出

大変残念ですが、犬や猫が亡くなってしまったとき、30日以内に死亡の届出をしてください。

死亡の届出の際も、「登録証明書」が必要です。

 

手数料はかかりません。

4.登録などのしかた

上記1~3までの登録などは、次のリンクをクリックしてください。 ⇒リンク(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)

 

アクセスしたページの上部の青い左側のボタン[犬や猫の飼い主の方]をクリックしてください。

 

クリックした後、

上記1-1.所有者の変更登録のときは、[所有者の変更登録]の青いボタンを、

上記2-1.情報の登録のときは、[マイクロチップ情報の登録]の青いボタンを、

上記3-1.登録事項の変更のときは、[登録事項の確認・変更]の青いボタンを、

上記3-2.登録証明書の再交付のときは、[登録証明書の再交付]の青いボタンを、

上記3-3.死亡の届出のときは、[死亡の届出]の青いボタンを、

それぞれクリックして、クリックした後のページに書かれた内容に従って進めていってください。

5. その他

犬の場合、狂犬病予防法によって、市区町村に登録が必要です。

ただし、市区町村が、狂犬病予防法の特例に参加している場合は、マイクロチップの情報の登録をすることで、狂犬病予防法による登録もしたことになります。

 

市区町村が狂犬病予防法の特例に参加しているかを確認して、参加していないようでしたら、原則どおり、狂犬病予防法による登録が必要となります。

6.まとめ

ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入した後の、マイクロチップに登録されている所有者情報の変更や、知り合い・愛護団体から犬や猫を譲り受けたときなどの、マイクロチップへの情報登録などについてご案内をしてきました。

 

ぜひ参考として頂き、手続きを進めていただきたいと思います。

 

当WEBサイトでは、マイクロチップの情報登録などについてサポートを行っております。お困りのときは、ぜひご活用ください。

7. 当WEBサイトについて

当WEBサイトを運営する、原澤行政書士事務所では、マイクロチップの登録に関してサポートをしております。全国対応。

報酬は下表のとおりです。

業務内容 報酬代金(税込)
情報の登録・所有者の変更登録 4,400円 / 1件
情報の変更登録 4,400円 / 1件
登録証明書の再交付 3,300円 / 1件
死亡の届出  1,100円 / 1件

※報酬代金のほかに、必要経費をいただきます。

 

確実に手続きができますので、安心してお任せしていただけると思います。