人の生命・身体・財産に害を及ぼすおそれがある動物(特定動物)は、原則、飼養や保管ができません。
ただし、場合によっては許可を得て、飼養や保管をすることができます。
ここでは、特定動物の飼養・保管の許可についてご案内します。
目次
特定動物は、動物愛護管理法施行令によって、以下の表のとおりに種が定められています。
なお、特定動物が交雑することによって生まれた動物(親のどちらかが特定動物)も含まれます。
哺乳類 | |
アテリダエ科 | ホエザル属全種、クモザル属全種、ウーリークモザル属全種、ウーリーモンキー属全種、ヘンディーウーリーモンキー |
おながざる科 | マンガベイ属全種、オナガザル属全種、クロロケブス属全種、コロブス属全種、パタスモンキー、ロフォケブス属全種、マカク属全種、マンドリル属全種、テングザル、ヒヒ属全種、マカコロブス属全種、リーフモンキー属全種、オリーブコロブス、ドゥクモンキー属全種、リノピテクス属全種、センテピテクス属全種、メンタウェーコバナテングザル、ゲラダヒヒ、トラキュピテクス属全種 |
てながざる科 | 全種 |
ひと科 | ゴリラ属全種、チンパンジー属全種、オランウータン属全種 |
いぬ科 | ヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、オオカミのうちディンゴと犬以外、セグロジャッカル、アビシニアジャッカル、タテガミオオカミ、ドール、リオカン |
くま科 | 全種 |
ハイエナ科 | 全種 |
ねこ科 | チーター、カラカル、アジアゴールデンキャット、ジャングルキャット、オセロット、サーバル、オオヤマネコ属全種、ウンピョウ、ヒョウ属全種、スナドリネコ、アフリカゴールデンキャット、ピューマ属全種、ユキヒョウ |
ぞう科 | 全種 |
さい科 | 全種 |
かば科 | 全種 |
きりん科 | キリン |
うし科 | バイソン属全種、アフリカスイギュウ |
鳥類 | |
ひくいどり科 | 全種 |
コンドル科 | カリフォルニアコンドル、トキイロコンドル、コンドル |
たか科 | クロハゲワシ、オナガイヌワシ、イヌワシ、ボネリークマタカ、ソウゲンワシ、モモジロクマタカ、コシジロイヌワシ、ヒゲワシ、コシジロハゲワシ、マダラハゲワシ、オジロワシ、ハクトウワシ、オオワシ、サンショクウミワシ、オウギワシ、パプアオウギワシ、ヒメオウギワシ、クマタカ、フィリピンワシ、ゴマバラワシ、カンムリクマタカ、ミミヒダハゲワシ |
爬虫類 | |
かみつきがめ科 | 全種 |
どくとかげ科 | 全種 |
おおとかげ科 | コモドオオトカゲ、ハナブトオオトカゲ |
にしきへび科 | アメジストニシキヘビ、オーストラリアヤブニシキヘビ、インドニシキヘビ、アミメニシキヘビ、アフリカニシキヘビ |
ボア科 | ボアコンストリクター、オオアナコンダ |
なみへび科 | ブームスラング属全種、ヤマカガシ属全種、タキュメニス属全種、アフリカツルヘビ属全種 |
コブラ科 | 全種 |
くさりへび科 | 全種 |
アリゲーター科 | 全種 |
クロコダイル科 | 全種 |
ガビアル科 | 全種 |
上記に含まれる動物のうち、他の法律によって、飼養・保管が規制されているものは特定動物には含まれません。
特定動物の飼養・保管は、原則禁止で、許可を得た場合のみ認められています。
ただし、動物愛護管理法施行規則によって例外が定められ、飼養・保管の際に許可が必要でない場合があります。
その例外は次のとおりです。
特定動物の飼養・保管は、次の要件を満たしているときだけ認められます。
※つまり、愛玩目的では飼育ができません。(令和2年6月1日より前から許可を得て飼育しているものを除く)
特定動物の飼養・保管が認められるためには、次の4-1・4-2・4-3の基準に適合していなければいけません。
飼養施設の構造・規模が次のとおりであること。
※よう壁式施設などは、ダチョウ目に限定
飼養・保管の方法が次のとおりであること。
上記に違反した場合、都道府県知事から改善命令をされることがあります。
※1 屋外に設置されたよう壁式施設などにおいては、雪や風雨による飛来物などの堆積によって特定動物の脱走を容易にする事態が生じていないか、1日1回以上点検を行う。
※2 飼養施設の点検によって、異常が認められたときは速やかに補修などの対策をする。
飼養・保管が困難になった場合の措置が、次のいずれかに該当すること。
次の書類を都道府県に提出して申請をします。
許可の有効期間は5年間です。
※申請書には、次の事項を記載することになっています。
申請書への記載内容b~gのいずれかを変更しようとするときは、許可が必要です。
この場合も許可の要件を満たしていなければいけません。
次の事項が変更になったときは、その変更の日から30日以内に届出が必要です。
許可証をなくしたり破損したり、軽微な変更の届出をしたときは、申請をして、許可証の再交付を求めることができます。
(許可証をなくしたり破損したら、すぐに都道府県に届出をしましょう。)
次の場合は、60日以内に許可証の返納が必要です。(死亡のときは、死亡したことを知った日から60日以内)
有効期間満了前に飼養・保管をやめた場合は、その旨を届け出ることができます。
この場合は、許可証を付けて届出をします。
次のいずれかに該当する場合は、許可を取り消されてしまいます。
特定動物を新たに飼育するためには許可が必要ですが、非常に限定した場合しか認められておらず、令和2年6月からは愛玩目的の飼育はできないようになりました。
特定動物を飼育する必要がある場合は、ここでご案内したことをぜひ参考としてください。
第1種動物取扱業者や第2種動物取扱業者として特定動物を飼養・保管するのであれば、これらの業者として守らなければならない基準もあります。
そして、第1種動物取扱業をはじめるためには登録が、第2種動物取扱業をはじめるためには届出も必要であるため、それらも確認をしておくと良いです。
(第1種動物取扱業についてはこちらから⇒リンク(第1種動物取扱業に登録するための5つの基準))
(第2種動物取扱業についてはこちらから⇒リンク(第2種動物取扱業の届出の基準と責務))
なお、特定動物の飼育の許可のご相談も承っておりますので、遠慮なさらずお問い合わせください。