2024年3月7日
ペットフード事業者(製造業者・輸入業者・販売業者)には、ペットフードの安全性の確保のために「第一義的な責任」があり、ペットフードに問題があって回収が必要となった場合には、自らの責任で行うことになります。
ここでは、ペットフード安全法で定められている、ペットフード事業者の届出と帳簿についてご案内します。
ペットフードの安全性の確保のために、事業者には「第一義的な責任」があって、ペットフード製品に問題があるときは回収するように、とされています。
この万が一の回収のときのために、国が事業者を把握しておく必要があることから、事業を開始する前に届出をすることが義務となっています。
※「業者」や「事業者」とは、反復継続して行う意思がある者を指しています。ですから、一回だけの行為であっても、反復継続する意思があった場合には「業者」や「事業者」に該当します。
※以下の1-1と1-2で「販売」という言葉が出てきますが、無償で提供する場合(無償サンプルの配布など)も含んでいます。
ペットフード安全法第9条より、国内で販売用ペットフードの製造を行う業者は届出の対象です。
ただ、どのような場合に届出の対象となるかは少し複雑なので、判断に迷う方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、届出が必要な業者とそうでない業者を列挙しましたので、ご覧ください。
<製造業の届出が必要な業者の例>
<製造業の届出が不要な業者の例>
それでも判断に迷う方は、遠慮せずご相談ください。⇒問い合わせフォーム
ペットフード安全法第9条より、国内に販売用ペットフードを輸入する業者は届出をすることとなっていますが、すべての業者が対象となるわけではありません。
輸入する上で、ペットフード安全法の届出が必要なケースと不要なケースは次のとおりです。
<輸入業の届出が必要な業者の例>
<輸入業の届出が不要な業者の例>
事業の種類ごとに届出書を作成します。
ですから、製造業と輸入業を両方行う場合は、製造業の届出書と輸入業の届出書の併せて2通の届出書を作成することになります。
届出の内容は次のとおりです。
<記入のポイント>
届出書の詳しい記載例についてはこちらのリンクをクリックしてください。⇒届出や帳簿に関するマニュアル(農林水産省)
届出書はこちらのリンクをクリックして、ご利用ください。⇒届出様式一式(変更届、廃止届、承継届を含む)(農林水産省)
事業者の届出は、新たに製造や輸入の事業を開始する前に行うことが必要です。
その他に、以下の場合にも届出が必要となります。
<届出事項に変更があった場合>
30日以内に変更届が必要です。
<事業を廃止する場合>
30日以内に廃止届が必要です。
<事業の譲渡や相続、会社の合併・分割、事業の承継の場合>
30日以内に変更届、廃止届、承継届が必要となります。
なお、製造業者が新たに輸入業を開始したり、輸入業者が新たに製造業を開始する場合は、変更届ではなく、新たに事業を開始することになりますので、事業者の届出が必要となります。注意してください。
届出先は地方農政局で、持参・郵送・メールでの受付が可能となっています。
また、農林水産省共通申請システム(eMAFF)を利用しての届出もできます。
届出に必要な書類は次の3点です。
eMAFFを利用する為には事前に登録が必要となります。
eMAFFの詳細については、こちらのリンクをクリックしてみてください。⇒農林水産省のサイト(農林水産省共通申請サービス)
事業者の届出と同様に、ペットフードの万が一の回収に備えて、各事業者は製造・輸入・販売の記録をすることが義務となっています。
帳簿を作成して、それに記録することが原則ですが、原料規格書・製品規格書・原材料の納品伝票・製品の販売伝票・製品の受領書・輸入許可通知書・送り状などの書類に、帳簿に記載すべき内容が記載されているのであれば、それらの書類の保存で代替できます。
帳簿は2年間、各事業場で保管する必要があります。
帳簿への記載が必要となるのは、次の2つのケースです。
一方で、以下のケースでは帳簿への記載は不要です。
製造業者がペットフードを製造したときは、次の項目を帳簿に記載します。
※原材料を他の業者から仕入れている場合は、原材料の仕入れ年月日・仕入先も記載する必要があります。
なお、法令上の義務ではないのですが、製品に問題があって原因究明を速やかに行うために、原材料の製造業者・原産国も記載することが望ましいとされています。(「ペットフード安全法 届出や帳簿に関するマニュアル」より)
輸入業者がペットフードを輸入したときは、次の項目を帳簿に記載します。
※1 輸入年月日は、輸入許可通知書の輸入許可日です。
※2 輸入の相手方は、輸入許可通知書の輸出者です。
※3 製造された国と原材料の名称は、製品に表示する「原産国名」・「原材料名」に対応して記載します。
製造業者・輸入業者・販売業者に譲り渡したときは、次の項目を帳簿に記載します。
ペットフードの事業者の届出と帳簿の内容についてご案内しました。
ペットが健康のために、毎日食べるペットフードはとても重要です。
ペットの事業者には、第一義的な責任がありますので、規制を遵守して、飼い主さんやそのペットに喜ばれる素敵なペットフードを提供をしていってください。
ペットフードに関するお手続きのご相談も承っておりますので、遠慮なさらずお問い合わせください。