2024年5月27日
ペットフードは、主にペットフード安全法(正式名称:愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)によって規制されています。
(詳細はこちらをクリック⇒ペットフードの製造・輸入・販売するときの規制の内容)
ペットフード安全法によって、ペットフードの規格・基準が定められていますが、そのうちの1つが、「ペットフードの表示」です。
正しい表示をしていないと、回収命令を下されることがありますので、十分注意してください。
ここでは、ペットフードの表示についてご案内していきますので、ペットフードを作ったり、販売するときには参考にしてください。
ペットフードには、次の項目を表示することが義務付けられています。
以下の表示例の赤でおおっている部分が義務表示です。
義務表示の5項目を一括して表示した方が良いですが、十分なスペースが取れない場合など、バラバラに表示したとしても問題はありません。
ただし、消費者に分かりやすい表示になるようにしましょう。
名称は、次のとおりに記載します。
商品名から、犬用または猫用であることが分かりにくい場合は、商品名のほかに「犬用または猫用」であることを併記します。
商品名と「犬用または猫用」の記載をまとめて表示することが難しい場合は、一括表示に「成犬用総合栄養食」などと犬用であることが分かるように記載して、商品名は包装のオモテ面に記載しても良いです。
ただし、消費者に分かりやすい表示になるようにしましょう。
賞味期限は、次のとおりに記載します。
任意で製造年月日や消費期限を記載しても良いですが、その場合でも賞味期限の表示は義務なので、必ず記載しましょう。
ところで、賞味期限とは、未開封で製品ごとに定められた保存方法により保存した場合に、期待されるすべての品質の保持が十分に可能な期限のことです。
次のいずれかの方法で確認しましょう。
原材料名は、次のとおりに記載します。
表1
分類名 |
穀類、いも類、でん粉類、糖類、種実類、豆類、 野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類(※1)、 肉類(※2)、卵類、乳類、油脂類 |
上記以外は、個別名による表示をする。
※1 魚類に由来する原料のみの場合は、「魚類」と表示できる。
※2 「畜肉類」と表示できる。家きんに由来する原料のみの場合は、「家きん類」または「家禽類」と表示できる。
表2
用途名 |
甘味料、着色料(※1)、保存料、 増粘安定剤(※2)、酸化防止剤、発色剤 |
※1 添加物の物質名に「色」の文字を含む場合は、用途名を省略できる。
※2 複数の多糖類を使用する場合は、「増粘多糖類」と表示し、物質名を省略できる。
表3
一括名 |
イーストフード、かんすい、酵素、光沢剤、香料、 酸味料、調味料、、豆腐用凝固剤、苦味料、 乳化剤、pH調整剤、膨張剤 |
原産国名は、次のとおりに記載します。
※リパックは実施的な変更をもたらす工程ではないので、リパックをした場所は原産国でありません。
ペットフードには様々なタイプのものがありますが、以下のとおり、ペットフードのタイプごとの最終加工工程を行った場所が原産国です。
ペットフードのタイプ | 原産国として表示する最終加工工程 |
ドライおよびソフトドライタイプ | 押出成型工程(エクストル―ダー) |
ウェットタイプ | レトルト殺菌工程 |
練り加工タイプ | 練り成型後の加熱工程 |
焼き菓子・パンタイプ | 焼成工程 |
その他のタイプ | 実質的な変更をもたらす最後の工程 |
複数製品組合せタイプ | 複数の製品の組み合わにより新たな1つの製品の形態にする工程 |
なお、次の行為は最終加工工程ではありません。
事業者名と住所は、次のとおりに記載します。
事業者の住所を、本社の住所ではなく、窓口担当(例えば、お客様センターなど)の住所にしても構いません。
また、事業者名をお客様センターにしても構いません。
不当景品類及び不当表示防止法(略称:景表法)によって、消費者を勘違いさせるような不当な広告などは禁止されています。
ペットフード公正取引協議会は景表法に基づいて公正競争規約を定め、不当な顧客の誘引防止、一般消費者の自主的・合理的な選択、事業者間の公正な競争の確保を図っています。
ここでは、公正競争規約に基づく表示についてご案内します。
公正競争規約はペットフード公正取引協議会の会員社だけが守れば良いものではありますが、消費者は公正競争規約に基づいた表示を日常的に目にしています。
ですから、会員社でなくても、公正競争規約に沿った表示をするように心掛けましょう。
なお、公正競争規約は、一般消費者向けに容器包装されたもので、犬用と猫用のペットフードに関する規約です。
次の項目を、容器包装に、鮮明な文字で見やすいところに表示しましょう。
このうち、1・5・7・8・9はペットフード安全法で表示が義務となっている項目です。
ここでは、それら以外の2・3・4・6についてご案内します。
次のように記載をします。
そして、総合栄養食の場合は、「総合栄養食」の記載のほかに、以下の当該ペットフードが適用される犬猫の成長段階も併記します。
また、療法食の場合は、当該療法食が適用される犬猫の疾病または健康状態を記載します。
グラム(またはg)、キログラム(または㎏)、ミリリットル(またはml)、リットル(またはl)の単位で、正味量を記載します。
間食にあっては、個(コ、ケ)、本などの単位で記載できます。
ペットフードの目的に応じて、それぞれ以下のように記載します。
ペットフードの目的 | 給与方法の記載内容 |
総合栄養食 | 成長段階、体重、給与回数と給与量 |
療法食 | 体重、給与回数と給与量、獣医師の指導に基づいて給与すべきである旨の注意書き |
間食 |
必要とされる栄養、栄養バランスに支障を与えないための給与限度量 (必要に応じて、給与回数や与え方を記載) |
その他の目的食 |
給与の仕方、給与量 (一般食と副食については、1日に必要な栄養を満たすために別途栄養補給する必要がある旨 または同時に与える必要があるペットフード(総合栄養食など)や食材の名称などを併記する。) |
次のように記載します。
成分 | 記載内容 |
たんぱく質 | 〇%以上 |
脂質 | 〇%以上 |
粗繊維 | 〇%以下 |
灰分 | 〇%以下 |
水分 | 〇%以下 |
ペットフードの表示についてご案内しました。
正しい内容で、消費者に誤解を与えないように表示をしましょう。
なお、今回ご案内してきた内容はあくまでも参考としていただき、以下の資料を皆様ご自身で確認してから、表示を作っていってください。
ペットフードに関するお手続きのご相談も承っておりますので、遠慮なさらずお問い合わせください。