2024年7月2日
ペットフード事業者にとって適切な表示・広告を行うことは、消費者に誤解を与えず、自社の商品の価値を伝えるために非常に重要です。
表示の義務がある一括表示以外にも、様々な表示・広告に関する規制が存在します。
ここでは、消費者に誤解を与えることなく、消費者が自ら適切な選択ができるように、一括表示以外の適正な表示・広告についてご案内します。
目次
ペットフードの容器・包装・添付文書・チラシ・パンフレット・刊行物・ネットにおいて、そのペットフードの目的が疾病の治療・予防や動物の身体の構造・機能に影響を及ぼすという旨の表示があるとき、ペットフードに医薬品的な効能効果があると標ぼうまたは暗示していると判断されてしまいます。
医薬品的な効能効果の標ぼうなどは、医薬品の承認を取得しなければしてはいけません。
薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確報等に関する法律)に基づいて、医薬品の承認もないのに、医薬品的な効能効果を標ぼうなどしたときは、罰則があります。
くれぐれもそのような表示をしないように注意しましょう。
次のような表示をしていると、医薬品的な効能効果の標ぼうなどと判断されます。
次のような表示をしていると、医薬品的な効能効果の標ぼうなどと判断されます。
次のような表示をしていると、医薬品的な効能効果の標ぼうなどと判断されます。
次のような表示をしていると、医薬品的な効能効果の標ぼうなどと判断されます。
次のような表示をしていると、医薬品的な効能効果の標ぼうなどと判断されます。
次のような表示をしていると、医薬品的な効能効果の標ぼうなどと判断されます。
特定部位の改善・増強などを標ぼうしないで、特定部位への栄養補給を標ぼうすることは、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
医薬品的な表現と判断される例
なお、栄養成分について、動物の構造・機能に対する具体的な作用を標ぼうすることは、医薬品的な効能効果と判断されます。
ただし、以下の例のように、栄養成分が生体の構成成分であることを示す表現や当該成分自体の化学的な性質などを示す表現は、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
医薬品的な表現と判断される例
療法食(栄養成分の量や比率が調節され、特定の疾病や健康状態にあるペットの栄養学的サポートを目的に、獣医師の指導のもとで食事管理に使用されることを念頭に置いたもの)については、栄養成分の量や比率などがどのように調節されているのかを具体的に明らかにして、疾病名や動物の身体の構造・機能について表示することは、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
ただし、疾病名や動物の身体の機能を商品名に使用することは、疾病の治療・予防や動物の身体の機能に影響を及ぼすことを暗示するため、適切ではありません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
医薬品的な表現と判断される例
口臭・体臭の防止は、医薬品的な表現と判断されます。
ただし、糞臭の防止については、着香や臭いの吸着などのように、エサや腸内容物への作用によるものであり、含有されている成分の薬理作用によるものでない場合の表現は、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
尿臭の防止については、糞臭と同様に、尿の元となる水分などの腸管内容物に直接作用し、臭いの吸着・分解などがされた結果、尿中に取り込まれるにおい物質が減少する場合の表現は、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
「免疫」「抵抗力」「体力」という表現は、それらを増強することを標ぼうした場合、医薬品的な表現と判断されます。
ただし、本来備わっている「免疫」「抵抗力」「体力」を維持するという表現は、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
医薬品的な表現と判断される例
「毛玉除去」は、医薬品的な表現と判断されます。
ただし、食物繊維が豊富に含まれることにより、物理的に毛玉の形成を抑えたり除去することは、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
商品の物理的な特性として、口腔内で消化されやすい旨や、噛むことが促進される旨を明記して、歯垢・歯石の沈着を抑える、または歯垢が付きにくくなることを標ぼうすることが可能です。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
医薬品的な表現と判断される例
なお、口臭の防止は医薬品的な表現と判断されますが、噛むことにより物理的に歯垢や歯石が沈着しにくくなることにより口臭を軽減するという表現であれば、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
アレルゲン物質を含まないことで、アレルギーを持った動物に与えることができる場合は、含まない物質を明記して、「アレルギー配慮」「アレルギーに悩む動物のために」という表現をすることは、直ちに医薬品的な表現とは判断されません。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
「サポート」という表現は、健康維持の範囲で使用されるのであれば、医薬品的な表現とは判断されません。
ただし、疾病名や身体の機能を直接的に「サポート」するという表現は、身体や機能の改善・増強を暗示していることから、医薬品的な表現と判断されます。
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
医薬品的な表現と判断される例
直ちに医薬品的な表現とは判断されない例
医薬品的な表現と判断される例
上記「1.ペットフードの医薬品的な表示」でご案内した内容に加え、次に該当すると医薬品と判断されてしまうので、注意してください。
ペットフードの成分が医薬品的成分である。
ただし、次の場合を除く。
ペットフードの形状が医薬品的形状(錠剤、丸剤、カプセル剤、アンプル剤など)である。
ただし、「ペットフード」などと明記されている場合は除く。(それでもアンプル形状は除かれません。)
ここでは、公正競争規約に基づく表示についてご案内しますが、公正競争規約はペットフード公正取引協議会の会員社だけが守れば良いものではありますが、消費者は公正競争規約に基づいた表示を日常的に目にしており、信頼できる表示の仕方と思っています。
会員社でなくても、公正競争規約に沿った表示をするように心掛けましょう。
「ビーフ」「チキン」「まぐろ」などの特定の原材料を、内容量の5%以上使用している場合のみ、ペットフードの名称・絵・写真・説明文などに当該原材料の使用の旨を表示できます。
特定の栄養成分の含有量の有無や多い少ない(「高」「豊富」「含む」「強化」「ゼロ」「低」「減」など)は、次のいずれかに該当するときに使用できます。
「推奨」などの用語は、次のいずれかに該当し、その根拠を記載するときにのみ使用できます。
「受賞」などの用語は、それを受けた時期・受賞者の氏名または名称を記載することで使用できます。
「無添加」「不使用」などの用語は、無添加である原材料名がはっきりと併記され、当該原材料について次のいずれかに該当するときにのみ使用できます。
「ナチュラル」「ネイチャー」などの用語は、化学的合成物や着色料を使用していないときにのみ使用できます。 ただし、総合栄養食・療法食・間食(総合栄養食基準を満たすもの)については、栄養バランス上欠かせないビタミン類・ミネラル類・アミノ酸類のみに化学的合成物を使用し、その他条件を満たしていれば、使用できます。
次の表示は禁止されています。
客観的根拠に基づかない、特選・特級などの表示
他の事業者・商品を誹謗・中傷する表示
原産国について誤認されるおそれのある表示
成分・原材料・製造方法について、実際のものや競争関係にある事業者のものよりも著しく優良であると誤認されるおそれのある表示(以下のことが含まれます)
賞を受けた事実や推奨を受けた事実がないにもかかわらず、そのように誤認されるおそれのある表示
内容物の保護、品質保全、製造技術上必要な限度を超えて著しく過大な容器包装を用いること
ペットフードの一括表示以外の表示・広告について、薬機法や公正競争規約に基づく表示をご案内しました。
これらのご案内を参考に、誤解のない、消費者に正確な情報を伝える表示を心掛けて、皆さんの商品の価値を正しくアピールしていきましょう。
なお、今回ご案内してきた内容はあくまでも参考情報であり、以下の資料を皆様ご自身で確認してください。
ペットフードに関するお手続きのご相談も承っておりますので、遠慮なさらずお問い合わせください。