2024年8月1日
都道府県が指定する区域において、ある特定の動物を、決められた数以上、施設で飼養・収容するときは、許可が必要です。
これは、市街地や住宅地などでの動物の飼育によって、蚊やハエが集まってきたり、悪臭がしたりという、環境衛生上の問題を防止し、住民の生活環境を守っていくための規制です。
ここでは、動物の飼養・収容の許可についてご案内します。
動物の飼養・収容の許可は、「化製場等に関する法律(略称:化製場法)」で定められていますが、許可のための主な基準は都道府県の条例に委ねられています。
ただし、都道府県から市町村に、事務の権限が移されていることがあるため、市町村によって基準が異なる可能性がありますが、おおむね違いはないと思われます。
ここでは、埼玉県と東京都の条例の内容をもとにご案内していますので、詳しく気になる方は、市町村にお問い合わせてください。
※化製場法は、環境衛生上の問題を防止し、住民の生活環境を守っていくために、動物の死体の処理施設に関わる法律ですが、動物の飼養・収容の施設についても定めています。
動物の飼養・収容の許可が必要なのは、以下の2つを両方とも満たすときです。
上記2つの項目を以下で詳しくご案内します。
指定区域の基準は以下のとおりです。
簡単に考えると、市街地・住宅地と観光地は、きれいな環境にしておく必要があるため、このような基準となっていると思われます。
具体的な指定区域は、それぞれの自治体(保健所など)でお調べください。
以下の表に記載のある動物を、表に記載のある数以上飼養・収容するときは、許可が必要です。
動物の種類 | 数 |
牛 | 1頭 |
馬 | 1頭 |
豚 | 1頭 |
めん羊 | 4頭 |
やぎ | 4頭 |
犬 | 10頭 |
鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽 |
あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽 |
許可の申請をする際には、動物を飼養・収容する施設(畜舎・家きん舎)が以下の基準を満たすように計画する必要があります。
畜舎は、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬を飼育・収容する施設で、基準は以下のとおりです。
家きん舎は、鶏、あひるを飼養・収容する施設で、基準は以下のとおりです。
次の書類を準備して、役所担当部署(保健所や生活環境に関する部署)の窓口で申請をしますが、申請の際には手数料(1件あたり6000円~8000円)の支払いが必要です。
手数料の額、必要書類の詳細は、施設を設置する予定の市町村にお問い合わせください。
施設の管理者は、以下のとおりにしなければいけません。
※上記4と5は、東京都の規定です。
施設が構造設備基準に適合しなくなったり、管理者が上記の1から5まで(埼玉県は3まで)をしていないときは、都道府県から必要な対策をとるように命令がありますので、注意が必要です。
命令に違反したときは、許可の取消しや施設の使用禁止命令など下されることがあり得ます。
例:犬のブリーダーさんが犬を10頭以上飼育していたが、近所から臭いについてクレームが多数あり、役所からも改善するように命令があったにもかかわらず何も対策をしていないときには、動物の飼養・収容の許可が取り消される可能性があります。
無許可で、施設に規定数以上の動物を飼養・収容した場合は、罰則があります。
罰則:1年以下の懲役、3万円以下の罰金
例:保護犬活動をしているボランティアさんが、動物の飼養・収容の許可が必要なことを知らずに、犬を10頭以上飼育していた場合、罰則が適用される可能性があります。
次のことにも注意してください。
ここまで、動物の飼養・収容の許可についてご案内しました。
動物の飼養・収容は、単なる趣味やビジネスではなく、時として地域社会との関りが深い行為となります。
化製場法の規制を守って、責任をもって動物と向き合いましょう。
本ページを参考として、申請の作業を進めていっていただけると幸いです。